世田谷区議会 2022-11-29 令和 4年 12月 定例会-11月29日-02号
先ほど申し上げましたとおり、区が所有する畦畔等は公道と民地の間にまだ約十ヘクタールあります。これらを道路区域に編入すれば、相当な拡幅が実現できます。
先ほど申し上げましたとおり、区が所有する畦畔等は公道と民地の間にまだ約十ヘクタールあります。これらを道路区域に編入すれば、相当な拡幅が実現できます。
これは、ただ道路事業をやりなさい、こういうことをやりましょうといったってお金がなきゃできないわけですから、まずは国からもらった畦畔等を売ったお金をどうしているのかと聞いたら、一般財源に充てているというんですね。
だから、皆さんに事業を立ち上げろ、立ち上げろといってもなかなかこれはできないんじゃないかなというふうに思いまして、毎回申し上げておりますけれども、平成十四年から、地方でできることは地方にお任せするということで、国が持っていた赤道や畦畔等を無償で提供するということになり、世田谷区は国有財産移管担当課をつくって、それを国から無償で移管を受けている。
国から譲与された畦畔等の売払いにつきましては一般財源として区に歳入されますが、この間の議会での御議論も踏まえ、令和二年度第六次補正予算案において、令和二年度中の売払い相当分につきまして、都市整備基金に積立てを行うこととしております。このことにより、従来の積立額を減額するということは考えておりません。
ここではまず、誰もが安心して快適に暮らすことができる町の実現に向け、農地と住居の共存による良好な住環境の保護を目的として新設された用途地域である「田園住居地域」に対する区の認識が問われるとともに、畦畔等、国から移管された土地の積極的な活用による道路整備の推進など、地域特性を踏まえたまちづくりのさらなる展開が望まれました。
その当時、世田谷区が道路を広げようと思ったならば、その畦畔等を隣接した方が国に払い下げ、お金を出して買ってもらって、それを区に無償で提供してもらって道路を広げたんです。そういった件も何件もありました。そのときに、ああ、この畦畔や赤道が区のものならばどんなにいいだろうかと私たちは夢見ました。
◆木下泰之 委員 前に畦畔等が返されたというか、世田谷区に移管されたことがありますよね。そういった中で移管されたものも結構あるんですか。区の管理水路の中に。 ◎桐山 道路管理課長 基本的には、国有地譲与と俗に言われて、今委員のお話がありました手続をとって国から移譲を受けたものがほとんど該当するような形になります。
◎小山 道路管理課長 畦畔等の譲与を受けた国有財産に関しては、別途概略位置の測定とか、それは全区的にちょっと進めなければならない部分もありますので、それはそれとして進めている部分でございます。
その他、国から移管されました畦畔等の適正管理、雨水浸透施設設置のさらなる促進、リース方式による街路灯のLED化の推進、外環道整備に伴う代替道路である機能補償道路整備への地域住民の意見反映、砧公園への区立火葬場の建設、公園における寄附ベンチ事業の募集条件の拡充など、さまざまな質疑や要望がありました。 次に、文教領域について申し上げます。
◎小山 道路管理課長 現在行っております調査によって、具体的には畦畔等のどの部分が占有の状況があるかというのがわかってきますので、その詳細を今後電子地図情報として整備していく予定でございます。
したがいまして、このような道路沿いの畦畔等で機能が喪失した案件は、全譲与面積約四百七十六ヘクタールのうち約五%から一〇%あるのではないかと想定しております。ですから、面積は想定できますが、畦畔は細長くつながっていることから、件数は数えられないものと考えております。
◆上島よしもり 委員 畦畔等については、平成二十一年の決算特別委員会での他会派の質問では、譲与を受けてから五年間で百四十一件の売り払いの実績があると伺っておるんですが、この認定道路についてはどれぐらい今まで売り払いがあったんでしょうか。 ◎吉田 道路管理課長 認定道路は道路でございますので、基本的に単独でお売りすることはございません。
そのほか、国から譲与を受けた畦畔等での区民との争いに対する裁判によらない解決策の模索、地域住民の要望を十分に反映した街づくり条例の改正、国有地の売却に関する積極的な情報収集による区の迅速な対応、近距離移動の交通手段としてのPMVの啓発など、さまざまな質疑や要望がありました。 次に、文教領域について申し上げます。
そこで、例えば明正高校のあった、今、一五四号線と国士舘大学がありますけれども、あそこは道路事業もありましたので、明正高校の中に当時入っていました畦畔等も含め急いで測量して登記をして、その中で面積を確定して、その後、東京都の所有物と交換に至った、それはまちづくりの一つのケースでございます。そういうケースもあります。 ◆吉田恵子 委員 昨日確認して、この件についても何年か経過していますよね。
畦畔等の取得時効は、それぞれの占有者の個別具体的なことであると考えております。 以上でございます。 ◎山口 土木事業担当部長 私からは、移管財産の管理についてのお話がございましたので、お答えをいたします。 畦畔を含む移管財産は、国の指示によりまして公図に着色して特定する簡便法で譲与を受けました。したがいまして、基本的にはこの特定図及び譲与契約書を根拠として管理しております。
地区計画における地区施設の区画道路の配置としましては、居住者の負担ができるだけ少ないような前提で考慮しまして、既存の道路、あるいは水路、畦畔等の公有地、こういったものを活用しながら区画道路の配置を決めたというものでございます。 この図面でいいますと、ちょっと細くて見にくくて申しわけありませんけれども、青っぽい色が六メートルの道路で、骨格となるものは六メートルということで配置をしています。
これらのエリアの水路敷や道路敷、あるいは畦畔等が国有地から区有地になった、こういうことでございます。 表に戻っていただきまして、2の移管面積でございますが、移管の面積は記載のとおりでございます。全体で区内二二・五%のエリア内での道路敷、水路敷の移管契約が終わった、こういうことでございます。 今後の予定でございますが、また裏をちょっとご参照ください。
道路、水路、畦畔等の国土交通省や財務省が所管している国有地の移管が進められております。世田谷区は、平成十四年四月に一部の地区で国有財産の移管を受けましたが、平成十六年四月までに区内全域の移管を受けることが決まっております。これらの移管財産は道路や水路など重要な役割を担っておりますが、一部には民家の敷地内や農地などの中に、いわゆる赤道など形態のない、いわば廃滅しているものも存在しております。
まだ若干の敷地内に畦畔等がありますので、国有地の払い下げというようなことを今後進めているところでございます。 また、三番目の北沢でございますが、北沢五丁目二十四番に国鉄清算事業団の用地を平成四年度から五年、六年と三年度に分けて買収を予定しておりまして、四年度、五年度の分がもう既に取得しております。